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Channel: 遺言書を公正証書に!「公正証書ゆいごん」のススメ
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自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは 遺言者が 遺言の全文 日付および氏名 を自書(自分で書くことです。)し これに押印するという 方式の遺言書です。 このように、誰にも依頼せず自分自身で書くものですから特に費用はかかりませんし、思い立ったらすぐに書くことができるので他の方式と違い手間がかかりません。...

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遺言書を遺さないとどうなる

遺言書を遺さない場合は、遺族は原則として民法で定められた通りの方法で遺産を分割することになります。 要するに、遺言者の意思とは全く関係がなく、原則として法律に基づいて機械的に遺産を分割されることになる訳です。 (※あくまでも相続人全員が法定相続分の分割に異論なく納得した場合だけです。) これは至極当たり前のことです、なぜなら遺言書を遺していない訳ですから。...

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秘密証書遺言とは

秘密証書遺言とは この遺言書は、公正証書遺言と同じく公証役場を使う制度です。 ただし、公正証書遺言との違いは、遺言書そのものは遺言者で作成し、公証人は全く遺言書の内容は関与しません。 そして、公証役場備え付けの封筒に、持ち込んだ遺言書を封入してそれに封印と署名をするだけの方式です。...

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ペットの世話をして欲しい

昨今はペットブームです。自分にもしものことがあったら、可愛いペットはどうなることかと心配している人もきっと多いでしょう。 では、ペットの世話のことも遺言に残せるのでしょうか? はい、条件付きとなりますが、このようなペットの世話を遺言に遺すことも可能なのです。 それでは、手順を説明していきましょう。 まずは、ペットを世話をしてくれる人をあらかじめ探しておき、そして事前に承諾を得ておきます。...

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遺言を取り消すには

遺言書を作った後で、内容を変更したいときなどはどうすれば、よいでしょか。 遺言書はいつでも、何度でも取り消すことが可能です。ただ、自筆証書遺言であればその遺言書自体を破棄してしまえばよいですが、公正証書遺言のケースは原本が公証役場にある関係上、手元にある謄本を破棄するだけでは取り消したことになりません。その公正証書遺言のケースでは、新しい遺言書を作るしかありません。...

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幼い子供の面倒は

遺言書を遺すことによって、未成年者の親権者がいなくなる場合は遺言の中で自分の代わりに子供の面倒を見てくれる人を指定することができます。これを未成年後見人といいます。 未成年後見人には通常の親と同じような権利義務が与えられます。...

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尊厳死公正証書とは

「尊厳死公正証書」という文言をきいたことがあるでしょうか。 特に「尊厳死(そんげんし)」とはなんでしょう。...

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特別受益とは

特別受益とは、被相続人(親)が生前に複数いる相続人(子)などの内、一人だけに結納金をだしたとか、住宅ローンの頭金を援助したときに、被相続人(親)の死後、さらに他の相続人ら(兄弟)と同様の相続分であった場合は不公平が生じます。 そこで民法では、生前に受けた一定の贈与や遺贈を「特別受益」とよび、それを考慮したうえで、相続分を算定することとしています。...

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遺言の適齢期

遺言書は死期が迫ったときにだけ書かなければならない訳ではありません。 あたりまえですが、いつ遺言書を書いても構わないのです。 一番早く書く場合は満15歳になれば誰でも書けるのです。 未成年なのに、何か不思議な感じがしますね。 さらに、死期が迫ってから書いた場合には、本当にその本人の行為の結果を判断できる精神的な能力があったのかが問われてきます。遺言能力があったのかが問われてくるのです。...

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「相続させる」と「遺贈する」の違い

「相続させる」と「遺贈する」の文言は法的性質が違います。 「相続させる」とは相続によって包括承認させるもの。 「遺贈する」とは遺言者の意思によって権利を個別に承継するもの。 要するに、「相続させる」とは相続人が対象であり、「遺贈する」は相続人以外でも権利を承継できることになります。 その違いとしてどのような違いが発生するのかと事例をあげてみましょう。 例えば、土地を「相続させる」ケース。...

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